国土交通省によるガイドライン
建物の損耗は
@経年変化
A通常損耗
B賃借人の故意・過失、保全管理注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗
の3つに分け原状回復義務を
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、前官注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。」
と定義している。
2)建物の損耗についての区分
建物価値の減少
A 賃借人が通常の住まい方、使い方をし ていても発生しうると考えられるもの
B 賃借人の住まい方、使い方次第で発生 したり、しなかったりすると考えられるも の(明らかに津上の使用等による結果 とはいえないもの)
A(+B)
基本的にはA、すなわち賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるものであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの
の3種類に区分けし、その上で建物価値の減少部分としてはAに該当するものの、その回復の手立てが次の入居者を確保するための化粧直し等、グレードアップの要素のあるものを(A+G)に区分します