勉強をされている方は、お気付きになると思いますが、本問題は過去15年間に実施された本試験中から適当に抽出して合成した問題です。 |
第 1 問 建物の表示に関する登記の申請に係る次の記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちどれか。
(ア) ある建物が別棟の区分建物の団地共用部分とされていた場合において、その規約を廃止したときは、「団地共用部分の規約の廃止」を登記原因として建物の表示の登記を申請しなければならない。
(イ) 甲建物の一部を取り壊して甲,乙二棟の建物とした場合には、「分棟」を登記原因として、甲を主たる建物、乙を附属建物とする建物の表示の変更の登記を申請することができる。
(ウ) 甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく「合体」を登記原因とした合体による建物の登記を申請することができる。
(エ) 未登記の非区分建物がAからBに譲渡された後、Aから表示の登記が申請されたため、Aが表題部の所有者として記載されている場合、「錯誤」を登記原因として表題部の所有者をBとする所有者の更正の登記を申請することができる。
(オ) 附属建物のある主たる建物が取壊しにより滅失した場合には,「取毀」を登記原因として、建物の表示の抹消の登記を申請しなければならない。
1(ア)(イ)(ウ) 2(ア)(イ)(エ) 3(ア)(エ)(オ) 4(イ)(ウ)(オ) 5(イ)(エ)(オ) |
第 2 問 区分建物の表示の変更又は更正の登記に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(ア) 敷地権でない権利を誤って敷地権としてその表示を登記したことによる建物表示更正登記を申請する場合には、申請書に、当該1棟の建物に属する区分建物の所有者全員が敷地権の表示の抹消を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
(イ) 敷地権としてその表示を登記した権利が消滅したため、建物の表示の変更の登記を申請する場合において、建物につき、抵当権の登記で建物のみに関する旨の附記のないものがあるときは、申請書に、共同担保目録を添付しなければならない。
(ウ) 規約により他の登記所の管轄に属する土地が区分建物の敷地とされたことにより敷地権が新たに生じた場合における建物の表示の変更の登記の申請書には、当該土地の登記簿の謄本を添付しなければならない。
(エ) 敷地権があるのにその表示を登記しないで区分建物の表示の登記がされたときは,表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物の表示の変更の登記を申請しなければならない。
(オ) 敷地権でない権利を敷地権としてその表示の登記がされた場合において、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人が、その登記の日から1ヵ月以内に建物の表示の更正の登記の申請をしないときは、過料に処せられる。
(1) 1個 (2)
2個 (3) 3個 (4) 4個 (5) 5個 |
第 3 問 未登記の建物の所有者である A
が昭和60年7月5日に事故により死亡した。 A
の相続関係は、右の図のとおりである。現時点において、その建物の表示の登記の申請する場合、申請書に所有者として記載すべき正しいものは、次のうちどれか。なお、
D は A と同一の事故により同時に死亡したものとする。
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(1) B、C (2) B、C、L (3) B、C、K、L (4) B、C、K、N (5) B、C、I、J、K、L、N |
第 4 問 建物の表示に関する登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。
(1) 既登記で所有者を同じくする甲建物と乙建物との間に増築をして1個の建物とした場合において、その建物の表示の登記を申請するときは、甲建物及び乙建物の滅失の登記を申請しなければならない。
(2) 建物の表題部の所有者の持分の変更の登記は、持分の変更をすべき他の共有者の承諾書を添付して、共有者の1人から申請することができる。
(3) 2個の附属建物を有する主たる建物が滅失した場合の表示の変更の登記において、符号1の附属建物を主たる建物に変更したときは、符号2の附属建物の符号を1に変更しなければならない。
(4) 附属建物を主たる建物から分割する登記を申請する場合には、建物図面を添付することが必要であるが、各階平面図を添付することを要しない。
(5) 新築された区分建物につき所有者の変更があったときは、新所有者は、所有権を取得した日から1ヶ月以内に建物の表示の登記を申請しなければならない。
(1) 地図が存しない地域の土地の所在図の誤差の限度は、村落、農耕地域及びその周辺の地域では、国土調査法施行令別表第五に掲げる精度区分乙二までである。
(2) 土地家屋調査士が土地の所在図を作製した場合には,作製者として、「土地家屋調査士」と職名を冠記した上、住所及び氏名を記載し、認印を押印しなければならない。
(3) 地積の測量図が、作製すべき土地の所在図の縮尺と同一であって、かつ、土地の所在を明確に表示することができるときであっても、土地の所在図そのものの添付を省略することはできない。
(4) 土地の所在図の縮尺は、原則として、地積の測量図と同一の縮尺により、0.2ミリメートル以下の細線で鮮明に作製しなければならない。
(5) 地積の測量図の余白を用いて土地の所在図を作製することができるときは、地図の標記に「土地所在図」と追記しなければならないが、方位は省略することができる。
第 6 問 建物の合併又は分割に関する次の記述中に、誤っているものはどれか。
(1) 所有権の登記がない建物と登記がある建物とを合併する登記がされていることを発見したときでも、登記官は、職権でその合併の登記を抹消することはできない。
(2) 一棟の建物に属する2個の区分建物の合併の登記をすることができるのは、それが主たる建物と附属建物の関係にある場合に限られない。
(3) 区分建物でない甲建物の附属建物を甲建物から分割し、これを区分建物である乙建物の附属建物とする合併の登記をすることも妨げられない。
(4) A及びBが共有する建物の分割の登記の申請は、申請書にAの承諾書を添付しても、Bが単独ですることはできない。
(5) 共用部分たる旨の登記がされている区分建物については、合併の登記をすることができない。
(1) 登記所の管轄を異にする2筆の土地にまたがる建物の表示の登記の申請書は、その建物の床面積の多い部分の存する土地を管轄する登記所に提出しなければならない。
(2) 建物の表示の登記を申請する場合において、その所有者が5名以上であるときは、申請書に共同人名票を添付しなければならない。
(3) 附属建物の新築による1棟の建物を区分した建物の表示の変更の登記を申請する場合において、その附属建物が1棟の建物を区分した建物でないときは、主たる建物の属する1棟の建物と同一の土地の上に所在するときでも、申請書に附属建物の所在を記載しなければならない。
(4) 附属建物の新築による建物の表示の変更の登記の申請書には、申請人の住所を証する書面を添付しなければならない。
(5) 平家建以外の建物の表示の登記の申請書には、各階ごとに床面積を記載し、かつ、各階の床面積の合計を記載しなければならない。
(1) 附属建物の床面積の変更の登記をするには、最後に記載されている附属建物の表示の欄の次行に変更後の床面積のみを記載し、変更前の床面積の表示を朱抹する。
(2) 建物の所有者は、効用上一体として利用される状態にはない数棟の建物のうち一棟を主たる建物とし、他を附属建物として建物の表示の登記を申請することができない。
(3) 主たる建物と附属建物が別棟の区分建物である場合には、附属建物の表示欄の構造欄に、附属建物の一棟の建物の所在、構造、床面積及び建物の番号があるときはその番号をも記載する。
(4) 主たる建物の敷地の地番と附属建物の敷地の地番が異なる建物の所在を記載する場合においては、附属建物の床面積が主たる建物の床面積より大きいときでも、主たる建物の敷地の地番を先に記載する。
(5) 主たる建物と附属建物が同時に新築された建物の表示の登記をするには、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄を記載することを要しない。
(1) 代理権限を証する書面として添付する戸籍の謄本又は抄本は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。
(2) 共用部分たる旨を定めた規約を証する書面に添付する印鑑証明書は、作成後3ヵ月を経過したものでも差し支えない。
(3) 所有権を証する書面としての工事完了引渡証明書に添付する建築請負人の印鑑証明書は,作成後3ヵ月以内のものでなければならない。
(4) 住所を証する書面として添付する住民票の写しは、作成後3ヵ月を経過したものでも差し支えない。
(5) 所有権の登記がされている建物の合併の登記の申請書に添付する所有権の登記名義人の印鑑証明書は、作成後3ヵ月以内のものでなければならない。
(1) 各階の平面図は、必ず各階ごとに記載しなければならない。
(2) 地下のみの建物についての建物の図面は、地下1階の形状を朱書して作製することとされている。
(3) 区分建物の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは、その区分建物についての建物図面は、一点鎖線をもってその階層の形状を明確にして作製することとされている。
(4) 建物の敷地が広大であって、500分の1の縮尺では建物の図面に敷地全体を記載することができないときは、敷地の全体が記載できるよう適宜の縮尺により建物の図面を作製することができる。
(5) 建物の図面及び各階の平面図が登記所に提出されている建物について、附属建物の滅失による表示の変更の登記を申請する場合には、申請書に新たな建物の図面及び各階の平面図を添付することを要しない。
(ア) 所有権を敷地権として表示した区分建物からなる1棟の建物に属するすべての区分建物(いずれも、登記の原因及びその日付並びに受付番号が同一で、建物のみに関する旨の付記のない質権の設定の登記がある。)の合併の登記の申請
(イ) 賃借権を敷地権として表示した区分建物からなる1棟の建物に属するすべての区分建物(いずれも、登記の原因及びその日付並びに受付番号が同一で、建物のみに関する旨の付記のない抵当権の設定の登記がある。)の合併の登記の申請
(ウ) 地上権を敷地権として表示した区分建物であって、建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものについてする、地上権設定契約の解除による敷地権の消滅を原因とする建物の表示の変更の登記の申請。
(エ) 共同抵当権の設定の登記がされている2筆の土地のうちの1筆の土地について、これを甲・乙に分割し、分割後の乙地については抵当権の消滅の承諾書を申請書に添付してする分筆の登記の申請
(オ) 根抵当権の設定の仮登記がある土地について、分筆後の数筆の土地にその権利が存続するものとしてする分筆の登記の申請
(1) 0個 (2) 1個 (3) 2個 (4) 3個 (5) 4個以上 |
第 12 問 登記手続において登記官がする通知に関する次の記述中、正しいものの組合わせは、後記(1)から(5)までのうちどれか。
(ア) 登記名義人の所有権の登記の登記済証が滅失した場合に、保証書を添付した建物の合併の登記の申請がされたときは、登記をする前に、登記の申請があった旨を登記名義人に通知しなければならない。
(イ) 債権者が債務者に代位してする登記の申請があった場合には、登記をする前に、登記の申請があった旨を債務者に通知しなければならない。
(ウ) 共有名義の所有権の登記がされている土地について、登記官が職権で表示に関する登記をしたときは、登記名義人である共有者の全員に対し、登記した旨を通知しなければならない。
(エ) 所有権の登記がされている土地について、河川管理者から土地が河川区域内のものとなった旨の登記の嘱託があったときは、登記する前に、登記があった旨を登記名義人に通知しなければならない。
(オ) 他の登記所の管轄に属する土地とともに抵当権の目的となっている土地について分筆の登記をしたときは、登記した旨をその登記所に通知しなければならない。
(1) (ア),(イ) (2) (ア),(オ) (3) (イ),(ウ) (4) (ウ),(オ) (5) (エ),(オ) |
第 13 問 表示に関する登記に関する次の記述中、正しいものはどれか。
(1) 所有者の意思にかかわらず、効用上一体として利用される状態にある二棟の建物は1個の建物として取り扱われる。
(2) 一棟の建物が数個の専有部分に区分され、其の所有者が同一であるときは、その所有者の意思に反しない限り、一棟の建物の全部又は隣接する数個の部分は一個の建物として取り扱われる。
(3) 共用部分たる旨の登記を申請する場合には、所有権以外の権利に関する登記がされているときであっても、その登記名義人の承諾書を添付することを要しない。
(4) 共用部分たる旨の登記のされている建物の表示変更登記の申請は、区分所有者の一人からすることができる。
(5) 共用部分たる旨の登記のされている建物については、申請人の所有権を証する書面を添付して建物の分割、区分又は合併の登記を申請することができる。
(ア) 登記簿の謄本若しくは抄本又は地図若しくは建物所在図の写しの交付は、利害関係のある部分に限り請求することができる。
(イ) 申請書及び登記簿の謄本又は抄本を提出して、当該謄本又は抄本の記載事項に変更がないことの証明の請求をすることができる。
(ウ) 一棟の建物を区分した数個の建物が登記されている場合には、その1個の建物の抄本には、一棟の建物の表題部も謄写される。
(エ) 甲区の登記用紙中、現に効力を有しない登記事項のみを請求事項として抄本の交付申請があった場合、当該登記簿の抄本には、その請求事項及び表題部が謄写される。
(オ) 土地の登記簿又は地図を閲覧する場合には、それぞれ一筆について定められた閲覧手数料を納付しなければならない。
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 |
第 15 問 公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)に関する次の記述中、正しいものはどれか。
(1) 定款で理事12名,監事3名を置くことが定められている協会においては、そのうち、理事7名以上及び監事2名以上が社員でなければならない。
(2) A地方法務局の管轄区域内に事務所を有する土地家屋調査士は、B地方法務局の管轄区域内に設立された協会の社員となることができる。
(3) 協会は、これに加入しようとする土地家屋調査士が土地家屋調査士法第13条による業務停止処分を受けている者であるときは、その者の加入を拒否しなければならない。
(4) 協会が受託した事件が多数にわたり、期限内に社員のみで処理できない場合は、協会は、管轄の法務局又は地方法務局の長の許可を得て、社員以外の土地家屋調査士にその業務を依頼することができる。
(5) 協会は、正当な理由のない限り、官公暑等の依頼を拒んではならず、また、これを拒んだ場合において官公暑等の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
第 16 問 | A市B町一丁目11番3号に住所を有する甲野一郎は、登記簿上の表示が下記のとおりである建物のうち略図のとおり、![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() なお、甲野一郎は、平成元年8月2日に死亡した。この場合においてA市E町四丁目10番25号に事務所を有する土地家屋調査士乙川三朗が、甲野一郎の相続人全員から、所要の表示に関する登記の申請手続の依頼を受けたものとして、申請書及び添付図面(ただし、添付図面は、便宜、 ![]() |
(注)
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(1) (2) (3) |
上記工事が完了した日は、平成元年7月30日である。 申請書には、必要な添付書類の名称を記載することとし、申請年月日は、平成元年8月20日、管轄登記所は、甲法務局とする。 甲野一郎の相続人
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(4) | 申請書及び添付図面に押印すべき場合には、その箇所に![]() ![]() |
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〔登記簿上の表示〕 |
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(所 在) (家屋番号) (種 類) (構 造) (床 面 積) |
A市B町一丁目23番地2、23番地3 23番2 居宅 木造亜鉛メッキ鋼鈑葺平家建 141.60u |
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(表題部に記載されている所有者) A市B町一丁目11番3号 甲 野 一 郎 (甲区及び乙区は設けられていない。) |
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(注) | 1 2 3 4 5 6 |
建物の設定値は、すべて壁心間の距離である。 壁厚は、10cmである。 距離の単位は、メートルである。 建物の配置距離は、敷地の境界から建物の壁心までである。 ( ) 内の数字は、地番である。 ―‐―は、敷地の境界線を示す。ただし、道路との境界は、実線で示す。 |
建物答案用紙(その1)
建物答案用紙(その2)
第 17 問 | Y市神田町五丁目6番9号に事務所を有する土地家屋調査士本郷三郎が、C市祝田町四丁目10番3号に住所を有する秋葉政男から、下記の見取図に示すS市桜田町二丁目154番の土地について申請しなければならない表示に関する登記の一切の手続きを依頼されたものとして、次の資料に示す調査結果に基づき、別紙第17問答案用紙を用いて、申請書及び地積測量図(縮尺250分の1)を作成しなさい。 |
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〔資 料〕 1 資料調査の結果 ア 登記簿の閲覧結果(下記以外に現に効力を有する登記はない。)
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点名 |
X座標 |
Y座標 |
A |
48.80 | 73.59 |
B |
35.52 | 87.87 |
C |
21.27 | 85.94 |
D |
28.61 | 59.73 |
F |
39.53 | 51.54 |
P |
44.29 | 78.44 |
Q |
24.16 | 75.62 |
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土地答案用紙(その1)
土地答案用紙(その2)