教員の勤務と休暇
 
勤務時間
 職務に専念する義務のある時間
 
勤務日
 勤務時間のある日
 
週休日
 勤務時間が割り振られていない土曜日や日曜日
 
休日
 勤務時間は割り振られているが原則的に勤務をしなくてよい日を休日という。国民の祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)が休日にあたる。週休日と休日が重なったときは週休日となる。
 
休憩時間
 休憩時間は正規の勤務時間以外の時間で,勤務時間の途中に(原則として一斉に)自由に利用できる時間である。1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくても45分,8時間を超える場合は少なくても1時間の休憩時間が与えられる。この休憩時間は勤務からはなれることができ,賃金の対象にはならない。
 
勤務時間の割振り変更
 修学旅行などの学校行事で正規の勤務時間以外に勤務することを命じられた場合,事前に「勤務の割振り変更簿」で申し出ることにより,4週間ごとの期限内で勤務時間の割振り変更をすることができる。
 
週休日の振替
 週休日の振替とは,勤務日を変更してあらかじめ決められた週休日を勤務日とし,その代わり他の勤務日を週休日にするもの。
 
休日勤務
 休日(国民の祝日や年末年始)に勤務することを休日勤務という。休日に勤務する場合は代休日を指定できる。代休日が指定されるのは,「休日に割り振られている勤務時間の全部を勤務した場合」で「休日の勤務時間数と代休日の勤務時間数が同じ場合」に限られる。
 代休日は次のように指定する。
 ・代休日の指定は休日前に行う。
 ・代休日は勤務する休日から8週間後の日までとする。
 ・勤務する休日に割り振られてる勤務時間と同じ勤務時間の勤務日を代休日とする。
年次休暇(年休)
 1年につき20日で,1日または1時間を単位とする。年休未消化の場合,残り日数は20日を限度として繰り越すことができる。
 
病気休暇(病休)
 病気休暇とは,負傷または疾病のため療養を要すると認められた職員に対し,年休の他に与えられる有給休暇である。
 
特別休暇(特休)
 特別休暇は,年休及び病級以外に,選挙権の行使など特別の事情がある場合に人事委員会規則の定めるところにより与えられる有給休暇である。
 特別休暇には次のようなものがある。
 ・ドナー休暇
 ・ボランティア休暇
 ・産前産後休暇
 ・健康支援休暇
 ・育児時間
 ・家族休暇
 ・結婚休暇(8日を越えない範囲内で必要と認められる日または時間)
 ・忌引休暇(配偶者10日,父母7日,子5日,祖父母・兄弟姉妹3日,その他3親 等以内の親族1日)
 ・法事等祭日のための休暇
 ・夏季休暇(7月1日からの9月30日までの期間で,原則として連続で6日以内で 取れる。)
 ・健康管理休暇(30・40・50歳となった日の翌日以降の1年間に,原則として連続 で3日以内で取れる。)
 ・永年勤続表彰休暇
 
職務専念義務の免除(職専免)
 法律や条令に特別の定めがある場合は,職務専念の義務が免除される。
 職務専念義務が免除される場合は次のようなものがある。
 ・教育公務員特例法に基づく研修
 ・大学院修学休業(休業期間中の給料の支給はない。)
 ・育児休業(休業期間中の給料の支給はない。)
 ・厚生に関する計画の実施に参加する場合
 ・市町村の非常勤の消防団員として消防団活動を行う場合
 ・適法な交渉への参加など


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